同窓会規約

熊本市立藤園中学校同窓会会則

第1章 総   則

第1条 この会は熊本市立藤園中学校同窓会と称する。

第2条 この会は会員相互の親睦を図り智徳を磨き併せて母校発展を革するを以て目的とする。

第3条 この会は本部を熊本市立藤園中学校内に置き必要な各地に支部をおくことができる。

第2章 会   員

第4条 この会の会員を次のように定める。
イ 正会員 本校卒業生
ロ 特別会員 本校職員及び旧職員

第5条 この会の会員で住所、氏名に異動を生じた者は速やかに本部に届出ねばならない。

第3章 代 議 員

第6条 この会に次のように代議員を置く。
イ 正会員中の各卒業年度より2名の代議員を選出する。

第4章 役   員

第7条 この会に次の役員を置く。
イ 会 長  1名
ロ 副会長  3名
ハ 理 事  若干名
ニ 支部長  若干名
ホ 顧 問  現職校長
       PTA会長

第8条 役員は代議員中より互選し、会長は役員の中より選出する。副会長は役員並びに正会員中より会長が依嘱する。支部長は支部会員に計り会長がこれを依嘱する。

第9条 役員の務は次の通りとする。
イ 会長はこの会を代表し会務を総理し総会その他会議の議長となる。
ロ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
ハ 理事は会務一般を処理する。
ニ 支部長は支部を代表し本部との連絡に当たるものとする。

第10条 役員の任期は満1ヶ年とするが再任を妨げない。

第5章 会   議

第11条 会議は総会、役員会の二種である。

第12条 総会は定時、臨時の二つに区分する。定時総会は毎年1回夏期に会長が招集する。臨時総会は必要に応じて役員会の議決を経て会長が招集する。

第13条 役員会は会長、副会長、幹事及び支部長を以て組織し会長が招集する。

第14条 定時総会において行なう事項は次の通りとする。
イ 会則並びに細則の改正
ロ 会務並びに業務報告
ハ 経営費に関する事項
ニ その他必要と認めた事項

第15条 臨時総会において行なう事項は臨時急務を要するものとする。

第6章 会   計

第16条 正会員は入会の際入会金として金500円を納入するものとする。

第17条 この会の経営費は正会員の入会金及びその利子、寄附金を以ってこれに当てる。

第18条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第19条 経常費の運用は役員会に一任するが総会においてこれを会員に報告せねばならない。

第7章 支   部

第20条 支部を設置しようとする時は支部規約及び支部会員名簿を会長に提出してその承認を受けなければならない。

第21条 支部は常に本部との連絡を緊密にし年1回以上その状況を報告しなければならない。

第22条 支部所要の経費は当該支部会員の負担とする。

第23条 支部の規約を変更し又は支部を分設併合若しくは廃止しようとする時は会長の承認を受けなければならない。

第8章 附   則

第24条 この会の会則を改善しようとする時は予め役員会の審議を経て総会の議決を以ってこれを行なわなければならない。

第25条 この会則は昭和29年7月31日から施行する。

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